|
人混みの場所や市街地での空撮では国土交通省の承認・許可が必要です。市街地(人口集中地区)での空撮は1年間の承認・許可を得ています。
人混みやイベント空撮の場合、別途国土交通省からの承認・許可が必要です。 |
関係者以外の人の真上を飛行及びホバリングして撮影する場合、最低でも30m以上の高度が必要です。 |
地上にいる人物を撮影する場合、水平距離で最低5m以上は離れないと安全上撮影出来ません。
例えば地上にいる人物を20mの高さから撮影する場合、最低でも水平距離で20m離れた場所からでないと撮影出来ない場合が御座います。
参考までに、こちらのページもご参照下さい。 |
関係者以外の建物や車両及び土地の真上を通過及びホバリングさせる場合最低でも30m以上の高度が必要です。30m以下の場合土地の所有者及び建て主の許可が取れれば可能です。 |
離着陸には周囲に障害物がない条件であれば、直径2mの平坦なスペースがあれば十分です。地面が海岸や乾燥した地面などの場合砂やほこりなどが舞い上がる為、板などを敷く必要があります。10mm厚程度のベニヤ板(コンパネ)1枚ないし2枚で十分です。 |
空撮可能な水平距離は、ドローンの場合目視では最大200m位です。 目視外の場合は500m以上も可能です。(空中停止及び移動しながらの撮影)、ドローンの場合、操縦オペレーターからの垂直高度は気象条件にもよりますが最大150mです。但しその際は上空の視界が良好で、尚かつ風力が地表で毎秒7m/s以内であることが条件となります。
※垂直高度で150m以上の上空を飛行させる場合、国土交通省から承認・許可を得ることにより可能です。
※空港から直径9km圏外の場合ドローンが上昇出来る高度は150m以下です。
※風速の目安として、吹き流しが大凡水平になびく場合が大体風速5m/sです。また、広葉樹の葉っぱが時折裏返る場合もこの風速に当たります。 |
施設の建物等、ピンポイントで撮影する場合は、かなり近づかないと上手く撮影出来ません。 |
地表の風景を移動しながら撮影する場合の高度及び距離は高度約1〜250m、水平距離約1〜200m |
ドローンによる空撮の場合、風速 7m/s以内 被写体によっては、 10m/s前後でも可能場合もあります。 |
短時間(5分程度)であれば霧雨や小粒程度の雨撮影は可能です。しかし、レンズが曇ったり水滴が付く場合が御座います。なお、景観を意識した写真には適しません。 |
ドローンによるイベント飛行の場合、別途国土交通省から承認・許可を得ることにより可能です。 |
海上や水上での空撮は割り増し料金を頂く場合が御座います。 |
マンション眺望写真や新築住宅の撮影に関しましては、条件が揃わないと撮影出来ません。
その条件とは、例えばドローンの撮影フライト空域の真下やその周辺に民家や人がいないなど。終始敷地内に於いて撮影する場合特に問題はありません。 |