~フィールド利用規約~
2024年2月現在 |
1. |
指定されたエリア及び飛行空域でのみ飛行を行うこと。(フィールド・エリアは写真参照のこと) |
2. |
飛行高度は最大150m以内の高度で飛行させること。なお、それ以上の高度で飛行させる場合は国土交通省航空局の許可を得ること。 |
3. |
必ず目視出来る範囲内で飛行させること。なお、目視外飛行させる場合は、国土交通省・航空局の許可を得ること。 |
4. |
同時にドローンを複数機飛行させる場合は充分安全に配慮して下さい。 |
5. |
ドローンを飛行させる者は必ずラジコン保険に加入しているか、若しくはそれに相当する第三者賠償責任保険に加入していること。飛行場利用者は全て自己責任に於いて利用すること。 |
6. |
ドローン(マルチコプター)及びVTOL機以外のラジコン(無人航空機)のフィールド利用は出来ません。
また、飛行させる無人航空機は十分整備された機体を飛行させ、飛行前に動作や安全確認を行うこと。 |
7. |
酒気を帯びて操縦しないこと。 |
8. |
強風や霧など、天候が不順な場合は飛行を一旦中止させ、回復後に飛行させること。 |
9. |
離着陸時には同伴者や周囲にいる第三者に知らせ安全確認をすること。 |
10. |
日の出前及び日没後の飛行場利用は出来ません。日の出前及び日没後の飛行場利用を希望される場合はご相談下さい。その際は、国土交通省無人航空機の夜間飛行の許可を得ること。 |
11. |
離着陸時以外に飛行場エリア内で人との衝突の危険があるような低空飛行は行わないこと。 |
12. |
フィールドを一人で利用する事は出来ません。最低2名以上で当フィールドをご利用下さい。 |
13. |
機体が行方不明になった際、回収行動は必ず2名以上でおこなうこと。1名では絶対に行わないこと。 |
14. |
許可を得ず当飛行場に於いてのドローンスクール業務及びイベント業務は出来ません。 |
15. |
2022年6月20日以降、日本国内で無人航空機を飛行させる場合には、国土交通省への機体登録が義務付けられました。よって、当フィールドに於いて機体登録されていない無人航空機の飛行は出来ませんので、ご理解下さい。登録に当たっては、こちらのホームページをご参照下さい。 |
16. |
送信機(プロポ)は、標準規格適合証明シールの貼付してあるものを使用すること。
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17. |
電波法違反となる無線送信機は使用しないこと。 |
18. |
2023年10月13日追加
当フィールドに於いて国土交通省が定める特定飛行10項目の内1項目でも該当する飛行を行う場合は事前に、ドローン情報基板(DIPS)飛行計画の登録を行って下さい。当日の事前登録可。
※特定飛行10項目はこちらで参照して下さい。 |